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昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令 第五条 (昭和四十七年度における沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)

昭和四十二年政令第三百十七号政令
(昭和四十七年度における沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)

第五条

施行法第百三十二条の三第一項の規定により地方職員共済組合、公立学校共済組合若しくは警察共済組合又は沖縄県市町村職員共済組合がなお従前の例により支給する退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金のうち、昭和四十七年九月三十日において現に支給されている年金(次項において「沖縄の既裁定年金」という。)で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和四十七年十月分以後、その額を、当該年金の額(第三条第一項各号に掲げる規定に相当する沖縄の共済法(施行法第百三十二条の二第一項第二号に規定する沖縄の共済法をいう。以下同じ。)に規定する年金額の最低保障額に関する規定の適用があつた場合にあつては、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた給料年額として自治省令で定めるところにより算出した額に法別表第四の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額を、それぞれ沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。この場合において、法第二条の三第二項から第四項までの規定及び同条第七項の規定を準用する。

2法第二条の三第二項から第四項までの規定は、沖縄の既裁定年金のうち昭和四十五年四月一日以後の退職に係る年金の額の改定について準用する。

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(追加費用の負担に係る経過措置)
附則

改正後の昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第十四条第四項の規定は、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号)第十二条第一項(施行日以後の組合員期間として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用に係る部分を除く。)及び第二項の規定により地方公共団体又は地方公務員共済組合が昭和五十七年度において負担すべき金額から適用する。

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