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昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令 第四条の六 (法第六条の七第一項に規定する管理職員に相当する者の範囲)

昭和四十二年政令第三百十七号政令
(法第六条の七第一項に規定する管理職員に相当する者の範囲)

第四条の六

法第六条の七第一項に規定する管理職員に相当する者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 新法第二条第一項第五号に規定する給料の月額の百分の二十以上の割合による管理職手当(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項に規定する管理職手当をいう。)を受けるべき職を占める者
  2. 地方自治法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十一号)による改正前の地方自治法第百五十八条の規定により地方公共団体に置かれる局若しくは部の長の職又はこれに相当する職を占める者(前号に掲げる者を除く。)
  3. 新法第百四十一条第一項に規定する組合役職員のうち前二号に掲げる者に相当する者
  4. その他前三号に掲げる者に準ずる者として自治省令で定める者

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