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地方公務員等共済組合法 第二条 (定義)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(定義)

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 職員常時勤務に服することを要する地方公務員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十七条第二項に規定する休職の処分を受けた者、同法第二十九条第一項に規定する停職の処分を受けた者、法律又は条例の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の常時勤務に服することを要しない地方公務員で政令で定めるものを含むものとし、臨時に使用される者(二月以内の期間を定めて使用される者であつて、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないものに限る。第百四十二条第一項及び第百四十四条の三第一項において同じ。)その他の政令で定める者を含まないものとする。)をいう。
  2. 被扶養者次に掲げる者(後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十条の規定による被保険者をいう。)及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第五十一条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。)その他健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第七項ただし書に規定する特別の理由がある者に準じて主務省令で定める者を除く。)で主として組合員(短期給付に関する規定の適用を受けないものを除く。以下この号において同じ。)の収入により生計を維持するものであつて、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして主務省令で定めるものをいう。
    1. 組合員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
    2. 組合員と同一世帯に属する三親等内の親族でイに掲げる者以外のもの
    3. 組合員の配偶者で届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子並びに当該配偶者の死亡後におけるその父母及び子で、組合員と同一の世帯に属するもの
  3. 遺族組合員又は組合員であつた者の配偶者、子、父母、孫及び祖父母で、組合員又は組合員であつた者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。第三項において同じ。)その者によつて生計を維持していたものをいう。
  4. 退職職員が死亡以外の事由により職員でなくなること(職員でなくなつた日又はその翌日に再び職員となる場合におけるその職員でなくなることを除く。)をいう。
  5. 報酬地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条の規定の適用を受ける職員については、同条第一項に規定する給料及び同条第二項に規定する手当のうち期末手当、勤勉手当その他政令で定める手当を除いたものとし、その他の職員については、これらの給料及び手当に準ずるものとして政令で定めるものをいう。
  6. 期末手当等地方自治法第二百四条の規定の適用を受ける職員については、同条第二項に規定する手当のうち期末手当、勤勉手当その他政令で定める手当とし、その他の職員については、これらの手当に準ずるものとして政令で定めるものをいう。

2前項第二号の規定の適用上主として組合員の収入により生計を維持することの認定及び同項第三号の規定の適用上組合員又は組合員であつた者によつて生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。

3第一項第三号の規定の適用については、夫、父母又は祖父母は五十五歳以上の者に、子若しくは孫は十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか、又は二十歳未満で厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十七条第二項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)の一級若しくは二級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ、まだ配偶者がない者に限るものとし、組合員又は組合員であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生した場合には、その子は、これらの者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたものとみなす。

4この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。

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(法律の廃止)

次に掲げる法律は、廃止する。

  1. 町村職員恩給組合法(昭和二十七年法律第百十八号)
  2. 市町村職員共済組合法
  3. 地方議会議員互助年金法(昭和三十六年法律第百二十号)
(地方団体関係団体職員共済組合の設立)

自治大臣は、昭和三十九年七月三十一日までに地方団体関係団体職員共済組合設立委員(以下「設立委員」という。)を指名しなければならない。

2設立委員は、昭和三十九年八月三十一日までに、改正後の法第百七十五条第一項各号に掲げる事項について定款を定め、及び自治省令で定めるところにより運営規則を定め、並びに自治省令で定めるところにより施行日を含む事業年度のうち同日以後の期間に係る事業計画及び予算を作成し、その定款、運営規則、事業計画及び予算について自治大臣の認可を申請しなければならない。

3自治大臣は、前項に規定する認可をしたときは、直ちにその旨を告示するものとする。

4自治大臣は、昭和三十九年九月二十日までに、理事長となるべき者及び監事となるべき者を指名しなければならない。

5地方団体関係団体職員共済組合(以下この条において「団体共済組合」という。)は、第三項の規定による告示があつたときは、施行日に成立する。この場合において、団体共済組合は、遅滞なく、その定款を公告しなければならない。

6第四項の規定により指名された理事長となるべき者及び監事となるべき者は、団体共済組合の成立の日において、団体共済組合の理事長及び監事となるものとする。

7団体共済組合の設立に要する費用は、団体共済組合が負担するものとする。

(負担金の経過措置等)
附則

改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第百十三条第四項及び第百四十二条第二項の規定は、この法律の公布の日の属する月分以後の負担金について適用し、同月前の月分の負担金については、なお従前の例による。

2改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第三条の二において準用する昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第四条及び第五条の規定による年金額の改定により増加する費用(公務による障害年金又は公務による遺族年金に係るものを除く。)のうち、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第十一条第一項第四号(同法第四十二条において準用する場合を含む。)の施行日以後の組合員期間として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、改正後の施行法第三条の五の規定にかかわらず、改正後の法第百十三条第二項第二号及び第四項、第百四十一条第一項及び第二項並びに第百四十二条第一項及び第二項の規定の例による。

(負担金に関する経過措置等)
附則

改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第百四十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第四項の規定は、昭和四十一年四月分以後の負担金について適用し、同月前の月分の負担金については、なお従前の例による。

2改正後の法第二百三条第二項から第四項までの規定は、昭和四十一年四月分以後の掛金及び負担金について適用し、同月前の月分の掛金については、なお従前の例による。

3改正前の地方公務員等共済組合法(以下「改正前の法」という。)第二百三条第二項及び第三項の規定により昭和四十一年四月分以後この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月分までの掛金として施行日までに納付された金額のうち、改正後の法第二百三条第二項及び第三項の規定により納付すべき掛金の額をこえる金額については、施行日の属する月分以後の掛金として施行日以後これらの規定により納付すべき金額の一部として納付されたものとみなす。

(掛金に関する経過措置)
附則

改正後の法第百十四条第三項及び第二百四条第四項の規定は、昭和四十四年十一月分以後の掛金について適用し、同年十月分以前の掛金については、なお従前の例による。

(遺族の範囲に関する経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第二条第一項第三号の規定は、昭和四十六年十月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。

(退職年金等の最低保障額の引上げ等に関する経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第七十八条第二項ただし書、第八十二条第三項第一号、第九十三条第二項及び第三項第二号並びに別表第四の規定並びに第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第三条第四項、第三条の四の二、第十三条第二項、第四十二条、第百四十三条の四第二項及び第百四十三条の十五の規定は、昭和四十八年十月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年十一月分以後適用する。この場合においては、同法第五十四条の三第二項の規定を準用する。

(長期給付の給付額の算定の基礎となる給料に関する経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第四十四条第二項及び第二百条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に給付事由が生じた年金たる給付についても、同日の属する月以後の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる給料について適用し、同日の属する月前の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる給料については、なお従前の例による。

2施行日前に給付事由が生じた年金たる給付の同日の属する月以後の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる給料につき改正後の法第四十四条第二項又は第二百条の規定により算定した給料の額が第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「改正前の法」という。)第四十四条第二項又は第二百条の規定により算定した給料の額より少ないときは、前項の規定にかかわらず、その額を改正後の法第四十四条第二項の規定又は第二百条の規定により算定した給料とみなす。

3施行日前に給付事由が生じた一時金たる給付(同日以後に給付事由が生じた返還一時金及び死亡一時金で、同日前に退職した組合員に係るもの(次項において「施行日前退職に係る返還一時金等」という。)を含む。)の算定の基礎となる給料については、なお従前の例による。

4第二項の規定は、施行日以後三年以内に給付事由が生じた長期給付(施行日前退職に係る返還一時金等を除く。)の算定の基礎となる給料について準用する。

(障害の程度が変わつた場合の年金額の改定等に関する経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第八十八条第三項及び第九十条の二(これらの規定を改正後の法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に障害年金を受ける権利を有する者が改正後の法別表第四の上欄に掲げる程度の障害の状態に該当しなくなつた場合について適用する。

(退職年金等の額に関する経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第七十八条第二項ただし書、第七十八条の二第一項、第八十条第三項、第八十一条第五項、第八十七条の二(組合員期間の年数が一年未満であり、かつ、改正後の法第八十六条第一項第二号に規定する公的年金合算期間の年数が一年以上である者に係る部分を除く。)、第九十条第五項、第九十三条の二第一号、第九十三条の三第一項、第九十三条の四及び第九十三条の五(これらの規定を改正後の法第二百二条において準用する場合を含む。)、第百七条第一項、附則第二十条第三項、附則第二十四条第一項、附則第二十五条第一項並びに別表第四(改正後の法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定並びに第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第十三条第二項、第四十二条、第四十二条の二、第八十二条、第八十三条の二、第百三条、第百四条の二、第百十九条、第百十九条の二、第百四十三条の四第二項、第百四十三条の十五、第百四十三条の十六及び第百四十三条の十八の規定は、昭和五十一年七月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年八月分以後適用する。

2改正後の法第八十二条第三項第一号(改正後の法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定は、昭和五十年四月一日から昭和五十一年七月三十一日までの間に給付事由が生じた給付についても、同年八月分以後適用する。

(掛金の標準となる給料に関する経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第百十四条第三項及び第二百四条第四項の規定は、昭和五十二年四月分以後の掛金の標準となる給料について適用し、同年三月分以前の掛金の標準となる給料については、なお従前の例による。

(遺族年金に係る加算に関する経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第九十三条の五第一項(改正後の法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定は、昭和五十三年五月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年六月分以後適用する。

(退職一時金又は障害一時金の支給を受けた者に係る退職年金等の額の特例に関する経過措置)
附則

改正後の法附則第十八条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十五年一月分以後適用する。

(掛金の標準となる給料に関する経過措置)
附則

改正後の法第百十四条第三項及び第二百四条第四項の規定は、昭和五十五年四月分以後の掛金の標準となる給料について適用し、同年三月分以前の掛金の標準となる給料については、なお従前の例による。

(遺族の範囲に関する経過措置)
附則

昭和五十六年改正後の法第二条(昭和五十六年改正後の法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定は、昭和五十六年四月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。

(掛金の標準となる給料に関する経過措置)
附則

改正後の法第百十四条第三項及び第百四十四条の十一第四項の規定は、昭和五十七年四月分以後の掛金の標準となる給料について適用し、同年三月分以前の掛金の標準となる給料については、なお従前の例による。

(全国市町村職員共済組合連合会の設立)

市町村職員共済組合連合会及び都市職員共済組合連合会の理事長は、その協議により、昭和五十八年十二月三十一日までに、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の理事長の会議を招集しなければならない。

2市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の理事長は、前項に規定する会議において、全国市町村職員共済組合連合会(以下「市町村連合会」という。)の理事長となるべき者を互選し、並びにこの法律による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第二十八条第一項各号に掲げる事項について定款を定め、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)を含む事業年度の事業計画及び予算を作成しなければならない。

3前項の規定により市町村連合会の理事長となるべき者として互選された者は、昭和五十九年二月二十九日までに、同項の定款、事業計画及び予算について自治大臣の認可を申請しなければならない。

4自治大臣は、前項に規定する認可をしたときは、直ちにその旨を告示するものとする。

5市町村連合会は、前項の規定による告示があつたときは、施行日に成立する。この場合において、市町村連合会は、遅滞なく、その定款を公告しなければならない。

6第二項の市町村連合会の理事長となるべき者は、市町村連合会の成立の日において、市町村連合会の理事長となるものとする。

7市町村連合会の設立に要する費用は、市町村連合会が負担するものとする。

(掛金の標準となる給料に関する経過措置)
附則

改正後の法第百十四条第三項及び第百四十四条の十一第四項の規定は、昭和五十九年四月分以後の掛金の標準となる給料について適用し、同年三月分以前の掛金の標準となる給料については、なお従前の例による。

(掛金の標準となる給料に関する経過措置)
附則

改正後の法第百十四条第三項及び第百四十四条の十一第四項の規定は、昭和六十年四月分以後の掛金の標準となる給料について適用し、同年三月分以前の掛金の標準となる給料については、なお従前の例による。

(用語の定義)

この条から附則第百二十五条(第七号に掲げる用語にあつては、附則第百二十条)までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 新共済法第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法をいう。
  2. 旧共済法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。
  3. 新施行法第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法をいう。
  4. 旧施行法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法をいう。
  5. 給料、平均給料月額、地方公共団体の長、団体職員若しくは団体組合員又は警察職員それぞれ新共済法第二条第一項第五号、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)第二条の規定による改正前の新共済法第四十四条第二項、新共済法第百条、第百四十四条の三第一項若しくは第三項又は附則第二十八条の四第一項に規定する給料、平均給料月額、地方公共団体の長、団体職員若しくは団体組合員又は警察職員をいう。
  6. 団体組合員期間旧共済法第百四十四条の三第四項に規定する団体組合員期間をいう。
  7. 退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金それぞれ旧共済法(第十一章を除く。以下この号において同じ。)の規定による退職年金(旧施行法の規定により旧共済法の規定による退職年金とみなされたものを含む。)、減額退職年金、通算退職年金、障害年金(旧施行法の規定により旧共済法の規定による障害年金とみなされたものを含む。)、遺族年金(旧施行法の規定により旧共済法の規定による遺族年金とみなされたものを含む。)又は通算遺族年金をいう。
  8. 物価指数総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。
  9. 退職共済年金、障害共済年金、障害一時金又は遺族共済年金それぞれ新共済法の規定による退職共済年金、障害共済年金、障害一時金又は遺族共済年金をいう。
  10. 老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金それぞれ国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「国民年金等改正法」という。)第一条の規定による改正後の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下附則第百二十五条までにおいて「新国民年金法」という。)の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金をいう。
(出産手当金に関する経過措置)
附則

出産の日が施行日前四十二日以前の日である組合員及び組合員であった者については、改正後の法第六十九条第一項の規定は、適用しない。

(短期給付の額に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第四十四条第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の翌月の初日以後に給付事由が生じた地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)による傷病手当金、出産手当金又は休業手当金の額を計算する場合の法第六十八条、第六十九条又は第七十条に規定する給料日額について適用し、同日前に給付事由が生じた法による傷病手当金、出産手当金又は休業手当金の額を計算する場合のこれらの規定に規定する給料日額については、なお従前の例による。

(育児休業手当金に関する経過措置)
附則

この法律による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第七十条の二に規定する育児休業手当金は、同条に規定する勤務に服さなかった期間のうちこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る期間について支給する。

(共済組合等の決算等に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第二十二条第二項及び第三項並びに第百五十六条の四第二項及び第三項の規定は、平成十一年四月一日に始まる事業年度に係るこれらの規定に規定する書類から適用する。

2第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第百五十六条の三の規定は、平成十二年四月一日に始まる事業年度に係る事業計画及び予算から適用する。

(共済給付金に関する一般的経過措置)
附則

改正後の地方公務員等共済組合法(以下「新共済法」という。)の規定(第百七十条の三の規定を除く。)及び附則第六条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付事由が生じた退職年金、退職一時金、公務傷病年金、遺族年金及び遺族一時金(以下この条において「共済給付金」という。)(施行日以後に地方議会議員であった期間を有しない者に係る公務傷病年金及び施行日以後に地方議会議員であった期間を有しない者で退職年金又は公務傷病年金を受けていたものに係る遺族年金(以下この条において「特定公務傷病年金等」という。)を除く。)について適用し、施行日前に給付事由が生じた共済給付金及び施行日以後に給付事由が生じた特定公務傷病年金等については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)

第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)第百十六条の二に規定する財政調整拠出金については、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会並びに国家公務員共済組合法第三条第一項に規定する国家公務員共済組合及び同法第二十一条第一項に規定する国家公務員共済組合連合会の長期給付に係る財政状況等を勘案して検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

2この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から平成十九年三月三十一日までの間における前項の規定の適用については、同項中「地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会」とあるのは、「地方公務員共済組合」とする。

(退職年金等に関する一般的経過措置)
附則

この法律による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「新法」という。)第百六十一条及び第百六十四条の二、附則第九条の規定による改正後の旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の二第二項及び第三項並びに附則第十一条の規定による改正後の市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第十条第二項及び第三項の規定は、平成十九年四月分以後の月分の退職年金について適用し、平成十九年三月分以前の月分の退職年金については、なお従前の例による。

2新法第百六十一条の三の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付事由が生じる退職一時金について適用し、施行日前に給付事由が生じた退職一時金については、なお従前の例による。

3新法の規定中公務傷病年金に関する部分は、施行日以後に地方議会議員である期間を有する者が受ける公務傷病年金について適用し、施行日以後に地方議会議員である期間を有しない者が受ける公務傷病年金(次項及び次条第三項において「特定公務傷病年金」という。)については、なお従前の例による。

4新法の規定中遺族年金に関する部分は、施行日以後に給付事由が生じる遺族年金(特定公務傷病年金に係るものを除く。)について適用し、施行日前に給付事由が生じた遺族年金及び施行日以後に給付事由が生じる遺族年金で特定公務傷病年金に係るものについては、なお従前の例による。

5新法の規定中遺族一時金に関する部分は、施行日以後に給付事由が生じる遺族一時金について適用し、施行日前に給付事由が生じた遺族一時金については、なお従前の例による。

(地方公務員等共済組合法の一部改正等)

2前項の規定による地方公務員等共済組合法の改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(適用区分)

この法律による改正後の厚生年金保険法第八十七条第一項及び附則第十七条の十四並びに公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百四十一条第一項において準用する平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十七条第一項(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号。以下「厚生年金特例法」という。)第二条第八項、平成二十五年改正法附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第五条第八項若しくは平成二十五年改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第八条第八項又は児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十二条第一項の規定に基づきこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)、国民年金法第九十七条第一項(第百三十四条の二第一項において準用する場合を含む。)及び附則第九条の二の五、国家公務員共済組合法附則第二十条の九第四項及び第五項、地方公務員等共済組合法第百四十四条の十三第三項及び附則第三十四条の二、私立学校教職員共済法第三十条第三項及び附則第三十五項、石炭鉱業年金基金法第二十二条第一項において準用する厚生年金保険法第八十七条第一項及び附則第十七条の十四、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第五十七条第四項において準用する厚生年金保険法第八十七条第一項及び附則第十七条の十四、独立行政法人農業者年金基金法第五十六条第一項及び附則第三条の二、健康保険法第百八十一条第一項及び附則第九条、船員保険法第百三十三条第一項及び附則第十条、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第二十八条第一項及び附則第十二条、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第十九条第三項において準用する徴収法第二十八条第一項及び附則第十二条並びに石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「石綿健康被害救済法」という。)第三十八条第一項において準用する徴収法第二十八条第一項及び附則第十二条の規定は、それぞれ、この法律の施行の日以後に納期限又は納付期限の到来する厚生年金保険の保険料及び平成二十五年改正法附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金の掛金(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百四十条第一項の規定による徴収金を含む。)、厚生年金特例法第二条第二項に規定する特例納付保険料、平成二十五年改正法附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第四条第一項に規定する未納掛金に相当する額及び平成二十五年改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第八条第二項に規定する特例掛金、児童手当法第二十条第一項の拠出金、国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金、国家公務員共済組合法附則第二十条の四第一項に規定する日本郵政共済組合に払い込むべき掛金及び負担金、地方公務員等共済組合法第百四十四条の三第一項に規定する団体が納付すべき掛金及び負担金、私立学校教職員共済法の規定による掛金、石炭鉱業年金基金の掛金、平成十三年統合法附則第五十七条第一項に規定する特例業務負担金、農業者年金の保険料、健康保険の保険料、船員保険の保険料、徴収法第十条第二項に規定する労働保険料、整備法第十九条第一項の特別保険料並びに石綿健康被害救済法第三十七条第一項に規定する一般拠出金(以下「保険料等」という。)に係る延滞金について適用し、同日前に納期限又は納付期限の到来する保険料等に係る延滞金については、なお従前の例による。

(検討)

政府は、国民年金法等の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定を踏まえつつ、年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策について機能強化及び効率化を図ることの重要性にかんがみ、その一環として、公的年金制度について、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項に関する検討を進め、当該事項がそれぞれ制度として確立した場合に必要な費用を賄うための安定した財源を確保した上で、段階的にその具体化を図るものとする。

(経過措置)
附則

4施行日において、現に地方公務員等共済組合法の規定による障害共済年金の受給権者によって生計を維持しているその者の六十五歳未満の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該配偶者に限る。)がある場合における第四条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第八十八条第四項(第七条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による障害共済年金の額の改定は、地方公務員等共済組合法第七十五条第三項の規定にかかわらず、施行日の属する月から行う。

(旧退職年金に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるもののほか、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に給付事由が生じたこの法律による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「旧法」という。)第百六十一条第一項に規定する退職年金(以下「旧退職年金」という。)については、なお従前の例による。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(検討等)

政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項について総合的に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(検討)

この法律による公務員共済の職域加算額(第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(次項において「改正前国共済法」という。)第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額、障害共済年金の職域加算額及び遺族共済年金の職域加算額並びに第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この項において「改正前地共済法」という。)による年金である給付のうち改正前地共済法第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされているものをいう。)の廃止と同時に新たな公務員制度としての年金の給付の制度を設けることとし、その在り方について、平成二十四年中に検討を行い、その結果に基づいて、別に法律で定めるところにより、必要な措置を講ずるものとする。

(厚生年金保険給付組合積立金等の当初額)

第二条の規定による改正後の被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「新一元化法」という。)第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「一元化法改正前地共済法」という。)第二十四条(一元化法改正前地共済法第三十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する積立金のうち、その額から新一元化法附則第七十五条の四第一項の規定により新一元化法附則第七十五条の二第一項に規定する地方の組合の経過的長期給付組合積立金として積み立てられたものとみなされる額を控除した額に相当する部分は、政令で定めるところにより、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後地共済法」という。)第二十四条(改正後地共済法第三十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する厚生年金保険給付組合積立金として積み立てられたものとみなす。

2一元化法改正前地共済法第三十八条の八第一項に規定する長期給付積立金のうち、その額から新一元化法附則第七十五条の四第二項の規定により新一元化法附則第七十五条の二第二項に規定する地方の組合の経過的長期給付調整積立金として積み立てられたものとみなされる額を控除した額に相当する部分は、政令で定めるところにより、施行日において、改正後地共済法第三十八条の八第一項に規定する厚生年金保険給付調整積立金として積み立てられたものとみなす。

(検討)

2政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(検討)

政府は、この法律の施行後速やかに、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第六条第二項各号に掲げる事項及び公的年金制度の所得再分配機能の強化その他必要な事項(次項及び第四項に定める事項を除く。)について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(検討等)

政府は、この法律の施行後速やかに、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第六条第二項各号に掲げる事項及び公的年金制度の所得再分配機能の強化その他必要な事項(次項から第四項までに定める事項を除く。)について引き続き検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2政府は、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況、この法律の公布の日以後初めて作成される国民年金法第四条の三第一項に規定する財政の現況及び見通し、厚生年金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通し等を踏まえ、国民健康保険制度の在り方等に留意しながら、厚生年金保険及び健康保険の適用範囲について引き続き検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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