第十四条
役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の役員が組合会の議員の職を失つたときは、役員の職を失う。
3都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就職するまでの間は、なお、その職務を行なう。
4組合は、役員が就職し、又は退職したときは、遅滞なく、これを公告しなければならない。
役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の役員が組合会の議員の職を失つたときは、役員の職を失う。
3都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就職するまでの間は、なお、その職務を行なう。
4組合は、役員が就職し、又は退職したときは、遅滞なく、これを公告しなければならない。
施行日の前日において旧市町村職員共済組合法、健康保険法又は船員保険法(以下この条において「旧市町村職員共済組合法等」という。)に規定する被扶養者であつた者で第二条第一項第二号に掲げる被扶養者に該当しないもののうち次の各号の一に該当するものの被扶養者としての資格については、その者が引き続き主として第一号の組合員等の収入により生計を維持している間に限り、第二条第一項第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、第一号に該当する者にあつては、当該傷病手当金及びその給付事由である病気又は負傷により生じた病気による傷病手当金以外の給付、第二号に該当する者にあつては、その傷病により生じた病気についての家族療養費以外の給付については、この限りでない。
組合員又は団体共済組合員が施行日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はこれらの者の遺族に係る改正後の法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(改正後の施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下この条において同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額が、当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。
2前項の場合において、同項第三号に掲げる年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用するものとする。
3第一項各号に掲げる年金で施行日以後に給付事由が生じたものを受ける者(六十五歳未満の者に限る。)が六十五歳に達した場合(同項第三号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達した場合を除く。)において、これらの年金の額が同項各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、前項の規定を準用する。
施行日前に地方公共団体の長であつた期間を十二年以上有する者又は附則別表第二の上欄に掲げる者で地方公共団体の長であつた期間の年数が同表の下欄に掲げる年数以上であるものに対する新共済法附則第二十五条第一項及び第二項並びに附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定並びに新施行法第七条第二項、第十三条及び第四十九条(新施行法第五十二条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、その者の組合員期間が二十年未満であるときは、その者は組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす。
2施行日前に地方公共団体の長であつた期間を十二年以上有する者又は附則別表第二の上欄に掲げる者で地方公共団体の長であつた期間の年数が同表の下欄に掲げる年数以上であるものに係る退職共済年金の額を算定する場合には、新共済法第七十九条第一項第二号及び附則第二十条の二第二項第三号(新共済法附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用についてはその者は新共済法第七十九条第一項第二号イ又は附則第二十条の二第二項第三号イに掲げる者に該当するものと、新共済法第八十条第一項(新共済法附則第二十条の二第三項、附則第二十条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の二第三項、附則第二十五条の三第三項及び第六項、附則第二十五条の六第七項並びに附則第二十六条第六項において準用する場合を含む。)、附則第二十三条及び附則第二十五条の七の規定の適用についてはその者は退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上である者であるものとみなし、その者に係る遺族共済年金の額を算定する場合には、新共済法第九十九条の二第一項第一号ロ(2)の規定の適用についてはその者は同号ロ(2)(i)に掲げる者に該当するものと、新共済法第九十九条の三の規定の適用についてはその者は遺族共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上である者であるものとみなし、その者が新共済法第八十一条第七項に規定する配偶者である場合における同項の規定の適用については、その者に係る退職共済年金はその額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものであるものとみなす。
組合員期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する法による脱退一時金については、法附則第二十八条の十三第三項の規定による金額は、同項の規定にかかわらず、同日前の組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となった給料の額に一・三を乗じて得た額及び同日以後の組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となった給料の額の合算額を組合員期間の月数で除して得た額に、組合員期間に応じて同条第四項に定める給料に係る支給率を乗じて得た額と同日以後の組合員期間の計算の基礎となる掛金の標準となった期末手当等の額の総額を組合員期間の月数で除して得た額に、組合員期間に応じて同項に定める期末手当等に係る支給率を乗じて得た額との合計額とする。
市町村職員共済組合又は都市職員共済組合(以下この条において「構成組合」という。)に係る第四条の規定による改正後の法第二十七条第二項各号に掲げる業務については、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後、全国市町村職員共済組合連合会(以下この条において「市町村連合会」という。)において行うものとする。この場合において、当該構成組合に係る権利義務の承継に関し必要な事項は、政令で定める。
2前項の規定により構成組合が行っていた業務を市町村連合会が行うこととなったことに伴い市町村連合会が構成組合の権利を承継する場合における当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
3前二項に定めるもののほか、構成組合が行っていた業務を市町村連合会が行うこととなったことに伴う経過措置に関し必要な事項は、政令で定める。
特例退職一時金は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるときに、その者に給するものとする。この場合において、第二号に掲げる者が施行日前に死亡しているときは、特例退職一時金は、その者の遺族に給するものとする。
2別段の定めがあるもののほか、特例退職一時金については、旧退職一時金に関する規定の例による。ただし、施行日以後の前項第一号に掲げる者の退職については、附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第百五十九条の二第一項の規定は、適用しない。
3特例退職一時金の額は、その者の在職期間に係る掛金及び特別掛金の総額に相当する金額に百分の八十を乗じて得た金額とする。
4前条の規定は、第一項第一号に掲げる者の特例退職一時金の額の算定について準用する。
5既に旧退職年金を受けた者が第一項の規定により特例退職一時金の支給を受ける場合における当該特例退職一時金の額は、第三項及び次条の規定により算定した金額から既に受けた旧退職年金の額を合計した金額(以下この項において「控除額」という。)に相当する金額を控除した金額とする。ただし、控除額が当該特例退職一時金の額を超える場合には、その控除を行う金額は、当該特例退職一時金の額に相当する金額を限度とする。
厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者(附則第十六条に規定する者を除く。)であって、改正前国共済法の規定による退職共済年金その他の退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権者(昭和二十五年十月一日以前に生まれた者に限る。)であるものについて、改正後厚生年金保険法第四十六条第一項及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十六条第五項の規定を適用する場合においては、改正後厚生年金保険法第四十六条第一項中「老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ」とあるのは「老齢厚生年金等の額の合計額(当該老齢厚生年金の額と被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第十四条第一項の政令で定める年金たる給付の額との合計額をいい、第四十四条第一項の規定又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第八十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに規定する加算額を合算して得た額を除く」と、「控除して得た額」とあるのは「控除して得た額に当該老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額」とするほか、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
2前項の場合において、同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第四十六条第一項の規定による総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額が、当該合計額から改正後厚生年金保険法第四十六条第一項の規定の適用があるものとした場合に支給を停止するものとされる部分に相当する額(以下この項において「調整前支給停止額」という。)を控除した額の十分の一に相当する額に調整前支給停止額を合算して得た額(以下この項において「支給停止相当額」という。)を超えるときは、支給停止相当額に十二を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。
3第一項に規定する受給権者であって、施行日前から引き続き国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員若しくは私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるものについて、改正後厚生年金保険法第四十六条第一項及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十六条第五項の規定を適用する場合においては、前二項の規定の例による。この場合において、必要な事項は、政令で定める。