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地方公務員法 第二十七条 (分限及び懲戒の基準)

昭和二十五年法律第二百六十一号法律
(分限及び懲戒の基準)

第二十七条

全て職員の分限及び懲戒については、公正でなければならない。

2職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、又は免職されず、この法律又は条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して、休職され、又は降給されることがない。

3職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、懲戒処分を受けることがない。

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