(分限及び懲戒の基準)
第二十七条
全て職員の分限及び懲戒については、公正でなければならない。
2職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、又は免職されず、この法律又は条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して、休職され、又は降給されることがない。
3職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、懲戒処分を受けることがない。
全て職員の分限及び懲戒については、公正でなければならない。
2職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、又は免職されず、この法律又は条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して、休職され、又は降給されることがない。
3職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、懲戒処分を受けることがない。