条文くん法令検索 AIに質問する

外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律 第二条 (職員の派遣)

昭和六十二年法律第七十八号法律
(職員の派遣)

第二条

任命権者(地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者をいう。以下同じ。)は、地方公共団体と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、条例で定めるところにより、職員(条例で定める職員を除く。)を派遣することができる。

  1. 外国の地方公共団体の機関
  2. 外国政府の機関
  3. 我が国が加盟している国際機関
  4. 前三号に準ずる機関で、条例で定めるもの

2任命権者は、前項の規定により職員を派遣する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

第二条第一項の規定に基づく条例の施行の際、現に地方公務員法第二十七条第二項の規定に基づく条例の定めるところにより休職にされ、又は同法第三十五条の規定に基づく条例の定めるところにより職務に専念する義務を免除されている職員であつて、第二条第一項各号に掲げる機関の業務に従事しているものは、条例で定めるところにより、同項の規定に基づく条例の施行の日に派遣職員となるものとすることができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第二条(職員の派遣)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(趣旨) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律 目次 第三条(派遣職員の職等) →