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外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第五条第二項の規定による平均給与額等を定める省令 第一条 (平均給与額)

昭和六十二年自治省令第三十一号府省令
(平均給与額)

第一条

外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和六十二年法律第七十八号。以下「法」という。)第五条第二項に規定する平均給与額は、法第二条第一項の規定による派遣の期間(法附則第二条の規定により、条例で定めるところにより、法第二条第一項の規定に基づく条例の施行の日に派遣職員とされた職員にあつては、従前の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十七条第二項の規定に基づく条例の定めるところにより休職にされ、又は同法第三十五条の規定に基づく条例の定めるところにより職務に専念する義務を免除されていた期間)の初日の属する月の前月の末日から起算して過去三月間にその職員に対して支払われた給与の総額を、その期間の総日数で除して得た金額とする。

2前項に規定する給与の種類については、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第五項及び地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第二条に定めるところによる。この場合において、同条第二項中「負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日(以下「災害発生の日」という。)」とあるのは、「外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和六十二年法律第七十八号)第二条第一項の規定による派遣の期間の初日の前日(同法附則第二条の規定により、条例で定めるところにより、同法第二条第一項の規定に基づく条例の施行の日に派遣職員とされた職員にあつては、従前の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十七条第二項の規定に基づく条例の定めるところにより休職にされ、又は同法第三十五条の規定に基づく条例の定めるところにより職務に専念する義務を免除されていた期間の初日の前日。以下「派遣等の前日」という。)」と、「災害発生の日以前」とあるのは「派遣等の前日以前」と、同条第三項中「災害発生の日」とあるのは「派遣等の前日」とする。

3前二項の規定により平均給与額を計算することができない場合及び前二項の規定によつて計算した平均給与額が公正を欠くと認められる場合における平均給与額の計算については、地方公務員災害補償基金が総務大臣の承認を得て定める。

4前三項の規定によつて計算した平均給与額に一円未満の端数を生じたときは、これを一円に切り上げた額を平均給与額とする。

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この省令は、平成二年十月一日から施行する。ただし、附則の改正規定は、平成三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十六年五月一日から施行する。

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