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外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第五条第二項の規定による平均給与額等を定める省令
昭和六十二年自治省令第三十一号
府省令
· 条文 6 件 ·
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外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第五条第二項の規定による平均給与額等を定める省令について条文くんに質問できます。
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第一条
(平均給与額)
第二条
第三条
第四条
第五条
第六条