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外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第五条第二項の規定による平均給与額等を定める省令 第四条

昭和六十二年自治省令第三十一号府省令

第四条

年金たる補償について、第一条及び前条の規定により平均給与額として計算した額が、年金たる補償を受けるべき職員の当該年金たる補償を支給すべき月の属する年度の四月一日(以下この条において「基準日」という。)における年齢(遺族補償年金を支給すべき場合にあつては、当該支給すべき事由に係る職員の死亡がなかつたものとして計算した場合に得られる当該職員の基準日における年齢)に応じて地方公務員災害補償法第二条第十一項の規定により総務大臣が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、それぞれその定める額を当該年金たる補償に係る平均給与額とする。

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平成三年四月一日前における附則第二項の規定の適用については、同項中「法第二条第九項」とあるのは「法第二条第十一項」と、「第三条」とあるのは「第四条」とする。

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