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外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第五条第二項の規定による平均給与額等を定める省令 第三条

昭和六十二年自治省令第三十一号府省令

第三条

年金たる補償で、その年金たる補償を支給すべき事由が生じた日の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の翌々年度以後の期間に係る分として支給するものの額の算定の基礎として用いる平均給与額は、前二条の規定により平均給与額として計算した額に、当該年金たる補償を支給すべき月の属する年度の前年度の四月一日における国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)に規定する職員(以下この条において「国の職員」という。)の給与水準を当該年金たる補償を支給すべき事由が生じた日の属する年度の四月一日における国の職員の給与水準で除して得た率を基準として総務大臣が定める率を乗じて得た額とする。

2第一条第四項の規定は、前項の平均給与額について準用する。

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新令第五条の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

2施行日前に療養を開始した職員に休業補償を支給すべき場合における新令第五条の規定の適用については、同条中「当該休業補償に係る療養の開始後」とあるのは、「外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第五条第二項の規定による平均給与額等を定める省令の一部を改正する省令(平成二年自治省令第二十八号)の施行の日以後」とする。

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