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外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第五条第二項の規定による平均給与額等を定める省令 第六条

昭和六十二年自治省令第三十一号府省令

第六条

平成三年四月一日前における附則第四項の規定の適用については、「第三条」とあるのは「第四条」と、「第二条第九項第一号又は第二号の自治大臣が定める額」とあるのは「第二条第十一項の定める額」と、「年金平均給与額」とあるのは「平均給与額」とする。

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