(経過措置)
附則この省令による改正後の地方公務員災害補償法施行規則(以下「新規則」という。)第十三条及び第十四条の規定は、平成十六年四月一日に始まる事業年度に係る事業計画及び予算から適用し、同日前に終了する事業年度に係る事業計画及び予算については、なお従前の例による。
2新規則第四十二条から第四十六条までの規定は、平成十六年度分の負担金から適用し、平成十五年度分までの負担金については、なお従前の例による。
(寒冷地手当に係る平均給与額に関する経過措置)
附則災害発生の日(この省令による改正後の地方公務員災害補償法施行規則第二条第二項に規定する災害発生の日をいう。次条において同じ。)がこの省令の施行の日から平成十六年十一月三十日までの間である場合における寒冷地手当に関する改正後の地方公務員災害補償法施行規則第二条及び第二条の二の規定の適用については、第二条第一項第一号中「寒冷地手当」とあるのは「寒冷地手当(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号)第二条の規定による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号。以下「旧寒冷地手当法」という。)第四条に規定する寒冷地手当に相当するものを除く。以下本条及び次条において同じ。)」と、同項第二号中「支給されるものを除く。)」とあるのは「支給されるもの(旧寒冷地手当法第一条に規定する寒冷地手当に相当するものを除く。)を除く。)」と、同条第二項中「の属する月の前月の末日から起算して過去一年間に」とあるのは「以前における最も近い支給日において、」と、「ときに」とあるのは「場合に」と、同条第三項中「の属する月の前月の末日以前」とあるのは「以前」と、「寒冷地手当の支給日に」とあるのは「旧寒冷地手当法第一条に定める基準日に相当する日から災害発生の日までの間において」と、「に五を乗じて得た額」とあるのは「(旧寒冷地手当法第三条の規定による返納額相当額がある職員にあつては、当該額を減じた額)」と、この省令による改正後の地方公務員災害補償法施行規則第二条の二第一項中「支給されるものを除く。」とあるのは「支給されるもの(旧寒冷地手当法第一条に規定する寒冷地手当に相当するものを除く。)を除く。」と、同条第二項中「第二条第一項」とあるのは「前項」と、「手当が支給される場合において」とあるのは「ものについて」と、「及び第三項中「寒冷地手当」とあるのは「寒冷地手当に相当する手当」」とあるのは「中「寒冷地手当は、」とあるのは「寒冷地手当に相当する手当は、」と、同条第三項中「寒冷地手当の額」とあるのは「寒冷地手当に相当する手当の額」」とする。
(平成十六年の障害の等級の改定に伴う経過措置)
附則職員が平成十六年六月三十日以前に公務上死亡し、若しくは通勤により死亡した場合又は同日以前に地方公務員災害補償法(以下「法」という。)第三十六条第一項第二号に該当することとなつた場合における第二十九条の規定の適用については、同条中「法別表」とあるのは「障害補償に係る障害の等級の改定等のための国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四十四号。以下「平成十六年改正法」という。)第二条の規定による改正前の法別表(平成十六年七月一日から平成十六年改正法の施行の日の属する月の末日までの間に法第三十二条第一項第四号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があつた場合又は法第三十三条第四項第二号に該当するに至つた場合にあつては平成十六年改正法附則第六条において準用する平成十六年改正法附則第三条の規定の例によるものとした場合における平成十六年改正法第二条の規定による改正後の法別表、平成十六年改正法の施行の日の属する月の翌月の初日以後に当該障害の状態に変更があつた場合又は同号に該当するに至つた場合にあつては同条の規定による改正後の法別表)」とする。
2職員が平成十六年七月一日から障害補償に係る障害の等級の改定等のための国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四十四号。以下「平成十六年改正法」という。)の施行の日の属する月の末日までの間に公務上死亡し、若しくは通勤により死亡した場合又は当該期間において法第三十六条第一項第二号に該当することとなつた場合における第二十九条の規定の適用については、同条中「法別表」とあるのは「障害補償に係る障害の等級の改定等のための国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四十四号。以下「平成十六年改正法」という。)附則第六条において準用する平成十六年改正法附則第三条の規定の例によるものとした場合における平成十六年改正法第二条の規定による改正後の法別表(平成十六年改正法の施行の日の属する月の翌月の初日以後に法第三十二条第一項第四号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があつた場合又は法第三十三条第四項第二号に該当するに至つた場合にあつては、平成十六年改正法第二条の規定による改正後の法別表)」とする。
3平成十六年改正法第二条の規定による改正前の法に基づいて支給された遺族補償については、平成十六年改正法附則第六条において準用する平成十六年改正法附則第四条の規定の例による。