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地方公営企業法 第三十八条 (給与)

昭和二十七年法律第二百九十二号法律
(給与)

第三十八条

企業職員の給与は、給料及び手当とする。

2企業職員の給与は、その職務に必要とされる技能、職務遂行の困難度等職務の内容と責任に応ずるものであり、かつ、職員の発揮した能率が充分に考慮されるものでなければならない。

3企業職員の給与は、生計費、同一又は類似の職種の国及び地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与、当該地方公営企業の経営の状況その他の事情を考慮して定めなければならない。

4企業職員の給与の種類及び基準は、条例で定める。

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(地方公営企業法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の地方公営企業法第三十四条の二の規定の適用については、附則第三条第一項の規定により出納長又は収入役として在職するものとされた者は、同法第三十四条の二に規定する会計管理者とみなす。

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