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地方公営企業法
昭和二十七年法律第二百九十二号
法律
· 条文 63 件 ·
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条文一覧
第一条
(この法律の目的)
第二条
(この法律の適用を受ける企業の範囲)
第三条
(経営の基本原則)
第四条
(地方公営企業の設置)
第五条
(地方公営企業に関する法令等の制定及び施行)
第五条の二
(国の配慮)
第六条
(地方自治法等の特例)
第七条
(管理者の設置)
第七条の二
(管理者の選任及び身分取扱い)
第八条
(管理者の地位及び権限)
第九条
(管理者の担任する事務)
第十条
(企業管理規程)
第十三条
(代理及び委任)
第十三条の二
(事務の委任)
第十四条
(事務処理のための組織)
第十五条
(補助職員)
第十六条
(管理者と地方公共団体の長との関係)
第十七条
(特別会計)
第十七条の二
(経費の負担の原則)
第十七条の三
(補助)
第十八条
(出資)
第十八条の二
(長期貸付け)
第十九条
(事業年度)
第二十条
(計理の方法)
第二十一条
(料金)
第二十二条
(企業債についての配慮)
第二十三条
(償還期限を定めない企業債)
第二十四条
(予算)
第二十五条
(予算に関する説明書)
第二十六条
(予算の繰越)
第二十七条
(出納)
第二十七条の二
(公金の収納等の監査)
第二十八条
(企業出納員及び現金取扱員)
第二十九条
(一時借入金)
第三十条
(決算)
第三十一条
(計理状況の報告)
第三十二条
(剰余金の処分等)
第三十二条の二
(欠損の処理)
第三十三条
(資産の取得、管理及び処分)
第三十三条の二
(公金の徴収等の委託)
第三十四条
(職員の賠償責任)
第三十四条の二
(財務規定等が適用される場合の管理者の権限)
第三十五条
(政令への委任)
第三十六条
(職員の労働関係の特例)
第三十七条
第三十八条
(給与)
第三十九条
(他の法律の適用除外等)
第三十九条の二
(組織に関する特例)
第三十九条の三
(財務に関する特例)
第四十条
(地方自治法の適用除外)
第四十条の二
(業務の状況の公表)
第四十条の三
(助言等)
第四十一条
(国と地方公営企業を経営する地方公共団体等との関係)
第四十二条
(地方公共企業体)
第十一条
(政令への委任)
第百五十四条
(地方公営企業法の一部改正に伴う経過措置)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条