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地方公営企業法 第九条 (管理者の担任する事務)

昭和二十七年法律第二百九十二号法律
(管理者の担任する事務)

第九条

管理者は、前条の規定に基いて、地方公営企業の業務の執行に関し、おおむね左に掲げる事務を担任する。

  1. その権限に属する事務を分掌させるため必要な分課を設けること。
  2. 職員の任免、給与、勤務時間その他の勤務条件、懲戒、研修及びその他の身分取扱に関する事項を掌理すること。
  3. 予算の原案を作成し、地方公共団体の長に送付すること。
  4. 予算に関する説明書を作成し、地方公共団体の長に送付すること。
  5. 決算を調製し、地方公共団体の長に提出すること。
  6. 議会の議決を経るべき事件について、その議案の作成に関する資料を作成し、地方公共団体の長に送付すること。
  7. 当該企業の用に供する資産を取得し、管理し、及び処分すること。
  8. 契約を結ぶこと。
  9. 料金又は料金以外の使用料、手数料、分担金若しくは加入金を徴収すること。
  10. 予算内の支出をするため一時の借入をすること。
  11. 十一
    出納その他の会計事務を行うこと。
  12. 十二
    証書及び公文書類を保管すること。
  13. 十三
    労働協約を結ぶこと。
  14. 十四
    当該企業に係る行政庁の許可、認可、免許その他の処分で政令で定めるものを受けること。
  15. 十五
    前各号に掲げるものを除く外、法令又は当該地方公共団体の条例若しくは規則によりその権限に属する事項

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(地方公共団体の長の指定する職に関する経過措置)
附則

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧法第三十七条第一項の規定に基づき地方公共団体の長が定めている職は、新法第三十九条第二項の規定に基づき地方公共団体の長が定めた職とみなす。

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