条文くん法令検索 AIに質問する

地方公営企業法 第八条 (管理者の地位及び権限)

昭和二十七年法律第二百九十二号法律
(管理者の地位及び権限)

第八条

管理者は、次に掲げる事項を除くほか、地方公営企業の業務を執行し、当該業務の執行に関し当該地方公共団体を代表する。ただし、法令に特別の定めがある場合は、この限りでない。

  1. 予算を調製すること。
  2. 地方公共団体の議会の議決を経るべき事件につきその議案を提出すること。
  3. 決算を監査委員の審査及び議会の認定に付すること。
  4. 地方自治法第十四条第三項並びに第二百二十八条第二項及び第三項に規定する過料を科すること。

2第七条ただし書の規定により管理者を置かない地方公共団体においては、管理者の権限は、当該地方公共団体の長が行う。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(給料に関する経過措置)
附則

地方公共団体は、新法第三十八条の適用にあたつては、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に地方公営企業に従事する職員の受ける給料に著しい変動を生ずることがないように、適切な考慮を払わなければならない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公営企業法第八条(管理者の地位及び権限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

ほか 11 件

← 第七条の二(管理者の選任及び身分取扱い) 地方公営企業法 目次 第九条(管理者の担任する事務) →