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地方公営企業法 第七条の二 (管理者の選任及び身分取扱い)

昭和二十七年法律第二百九十二号法律
(管理者の選任及び身分取扱い)

第七条の二

管理者は、地方公営企業の経営に関し識見を有する者のうちから、地方公共団体の長が任命する。

2次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

3管理者は、衆議院議員若しくは参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは常勤の職員若しくは地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員と兼ねることができない。

4管理者の任期は、四年とする。

5管理者は、再任されることができる。

6管理者は、常勤とする。

7地方公共団体の長は、管理者が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合又は管理者の業務の執行が適当でないため経営の状況が悪化したと認める場合その他管理者がその職に必要な適格性を欠くと認める場合には、これを罷免することができる。

8地方公共団体の長は、管理者に職務上の義務違反その他管理者たるに適しない非行があると認める場合には、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。

9管理者は、前二項の規定による場合を除くほか、その意に反して罷免され、又は懲戒処分を受けることがない。

10管理者は、第二項各号のいずれかに該当するに至つたときは、その職を失う。

11地方自治法第百五十九条第百六十五条第二項及び第百八十条の五第六項から第八項まで並びに地方公務員法第三十条から第三十七条まで及び第三十八条第一項の規定は、管理者について準用する。

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