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地方自治法 第百八十条の五

昭和二十二年法律第六十七号法律

第百八十条の五

執行機関として法律の定めるところにより普通地方公共団体に置かなければならない委員会及び委員は、左の通りである。

  1. 教育委員会
  2. 選挙管理委員会
  3. 人事委員会又は人事委員会を置かない普通地方公共団体にあつては公平委員会
  4. 監査委員

2前項に掲げるもののほか、執行機関として法律の定めるところにより都道府県に置かなければならない委員会は、次のとおりである。

  1. 公安委員会
  2. 労働委員会
  3. 収用委員会
  4. 海区漁業調整委員会
  5. 内水面漁場管理委員会

3第一項に掲げるものの外、執行機関として法律の定めるところにより市町村に置かなければならない委員会は、左の通りである。

  1. 農業委員会
  2. 固定資産評価審査委員会

4前三項の委員会若しくは委員の事務局又は委員会の管理に属する事務を掌る機関で法律により設けられなければならないものとされているものの組織を定めるに当たつては、当該普通地方公共団体の長が第百五十八条第一項の規定により設けるその内部組織との間に権衡を失しないようにしなければならない。

5普通地方公共団体の委員会の委員又は委員は、法律に特別の定があるものを除く外、非常勤とする。

6普通地方公共団体の委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)又は委員は、当該普通地方公共団体に対しその職務に関し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人(当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。)の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。

7法律に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)又は委員が前項の規定に該当するときは、その職を失う。その同項の規定に該当するかどうかは、その選任権者がこれを決定しなければならない。

8第百四十三条第二項から第四項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。

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