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地方自治法施行令 第百三十三条

昭和二十二年政令第十六号政令

第百三十三条

地方自治法第百八十条の五第六項に規定する当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものは、当該普通地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人とする。

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