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地方自治法施行令 第百三十三条の二
昭和二十二年政令第十六号
政令
第百三十三条の二
地方自治法
第百八十条の七ただし書
の規定による事務は、公安委員会の権限に属する事務とする。
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地方自治法 第180条の7
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