条文くん法令検索 AIに質問する

地方自治法施行令 第百三十四条

昭和二十二年政令第十六号政令

第百三十四条

地方自治法第百八十二条第一項又は第二項の規定により、選挙管理委員又は補充員の選挙を行つた場合において、当選人で同一の政党その他の政治団体に属するものが二人以上あるときは、その者の中から、得票数により、得票数が同じであるときはくじにより、委員又は補充員たるべき者を定めなければならない。

2前項の規定により委員又は補充員たるべき者と定められなかつた当選人は、地方自治法第百十八条の規定の適用については、当初から選挙されなかつたものとみなす。

e-Gov法令検索で第百三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法施行令第百三十四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

この条文が引用された裁判例

← 第百三十三条の二 地方自治法施行令 目次 第百三十五条 →