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地方自治法 第百八十条の六

昭和二十二年法律第六十七号法律

第百八十条の六

普通地方公共団体の委員会又は委員は、左に掲げる権限を有しない。但し、法律に特別の定があるものは、この限りでない。

  1. 普通地方公共団体の予算を調製し、及びこれを執行すること。
  2. 普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。
  3. 地方税を賦課徴収し、分担金若しくは加入金を徴収し、又は過料を科すること。
  4. 普通地方公共団体の決算を議会の認定に付すること。

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