第十条
管理者は、法令又は当該地方公共団体の条例若しくは規則又はその機関の定める規則に違反しない限りにおいて、業務に関し管理規程(以下「企業管理規程」という。)を制定することができる。
管理者は、法令又は当該地方公共団体の条例若しくは規則又はその機関の定める規則に違反しない限りにおいて、業務に関し管理規程(以下「企業管理規程」という。)を制定することができる。
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に存在する水道事業等又は地方公営企業法の規定の全部を適用しているその他の事業の経営に関する事務を共同処理する一部事務組合について新法第三十九条の二の規定が新たに適用される際現に在任する当該一部事務組合の管理者は、昭和四十四年十二月三十一日(当該管理者の任期が同日までに満了する場合にあつては、その任期が満了する日)までの間、引き続き新法の規定による企業団の企業長として在任することができる。
2前項の一部事務組合について新法第三十九条の二の規定が新たに適用される際現に在任する当該一部事務組合の監査委員は、昭和四十四年十二月三十一日(当該監査委員の任期が同日までに満了する場合にあつては、その任期が満了する日)までの間、引き続き新法による監査委員として在任することができる。この場合において、監査委員として在任する者の数が同条第五項に規定する規約で定める定数をこえるときは、同項の規定にかかわらず、当該数をもつて当該企業団の監査委員の定数とし、これらの委員に欠員が生じたときは、これに応じて、その定数は、同項に規定する規約で定める定数に至るまで減少するものとする。
この法律の施行の際現に在職する地方公営企業法第三十九条の二第一項に規定する企業団の監査委員は、その任期が満了するまでの間、前条の規定による改正後の地方公営企業法第三十九条の二第六項の規定により選任された監査委員とみなす。
この法律の施行の際現に存する前条の規定による改正前の地方公営企業法第四十九条第一項の規定によりその例によることとされた同法第四十三条第一項に規定する財政再建計画については、当該財政再建計画に係る地方公共団体が第二十三条の規定により当該財政再建計画に係る公営企業について経営健全化計画を定めるまでの間は、なお従前の例による。
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
地方公営企業法第十五条第一項に規定する企業職員(以下この条において「企業職員」という。)が第一条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第六十一条第六項の規定により読み替えて準用する同条第五項の規定による承認を受けて勤務しない時間について当該企業職員の業務に従事させるため、平成二十五年四月一日から附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に行われた地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第二条第二項に規定する短時間勤務職員の任期を定めた採用は、附則第八条の規定による改正後の地方公営企業法第三十九条第六項の規定により読み替えて適用する附則第十二条の規定による改正前の地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第五条第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定による採用とみなす。