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地方公営企業法施行規則 第四十条 (セグメント情報に関する注記)

昭和二十七年総理府令第七十三号府省令
(セグメント情報に関する注記)

第四十条

セグメント情報に関する注記は、地方公営企業を構成する一定の単位(以下この条において「報告セグメント」という。)に関する事項であつて、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。

  1. 報告セグメントの概要
  2. 報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額

2報告セグメントの区分は、法第十条の規定による企業管理規程(企業管理規程を定めていない地方公営企業にあつては、当該地方公営企業の会計事務の処理に関し必要な会計規程を定めた規則その他これに準ずるもの)で定めるものとする。

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