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地方公営企業法施行規則 第四十一条 (減損損失に関する注記)

昭和二十七年総理府令第七十三号府省令
(減損損失に関する注記)

第四十一条

減損損失に関する注記は、次の各号に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。

  1. 減損の兆候が認められた固定資産又は固定資産グループ(複数の固定資産が一体となつてキャッシュ・フローを生み出す場合における当該固定資産の集まりであつて最小のものをいう。以下この条において同じ。)(減損損失を認識したものを除く。)がある場合における当該固定資産又は固定資産グループに関する次に掲げる事項
    1. 固定資産グループがある場合には、当該固定資産グループに係る固定資産をグループ化した方法
    2. 当該固定資産又は固定資産グループの用途、種類、場所その他当該固定資産又は固定資産グループの内容を理解するために必要と認められる事項の概要
    3. 認められた減損の兆候の概要
    4. 減損損失を認識するに至らなかつた理由
  2. 減損損失を認識した固定資産又は固定資産グループがある場合における当該固定資産又は固定資産グループに関する次に掲げる事項
    1. 前号イ及びロに掲げる事項
    2. 減損損失を認識するに至つた経緯
    3. 減損損失の金額及び主な固定資産の種類ごとの当該金額の内訳
    4. 回収可能価額(固定資産又は固定資産グループの正味売却価額(固定資産又は固定資産グループの時価から処分費用見込額を控除した金額をいう。)又は使用価値(固定資産又は固定資産グループの継続的使用と使用後の処分によつて生ずると見込まれる将来キャッシュ・フローの現在価値をいう。)のいずれか高い額をいう。)が正味売却価額の場合にはその旨及び時価の算定方法、回収可能価額が使用価値の場合にはその旨及び割引率

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