条文くん法令検索 AIに質問する

地方公営企業法施行規則 第四十二条 (リース契約により使用する固定資産に関する注記)

昭和二十七年総理府令第七十三号府省令
(リース契約により使用する固定資産に関する注記)

第四十二条

リース契約により使用する固定資産に関する注記は、次の各号に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。

  1. ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である地方公営企業が当該ファイナンス・リース取引について通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行つていない場合における当該ファイナンス・リース取引に係る当該事業年度の末日における未経過リース料相当額
  2. オペレーティング・リース取引(リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース契約を解除することができるものを除く。)に係る当該事業年度の末日における未経過リース料相当額

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公営企業法施行規則第四十二条(リース契約により使用する固定資産に関する注記)について教えてください」と聞く
← 第四十一条(減損損失に関する注記) 地方公営企業法施行規則 目次 第四十三条(重要な後発事象に関する注記) →