(リース契約により使用する固定資産に関する注記)
第四十二条
リース契約により使用する固定資産に関する注記は、次の各号に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
- 一ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である地方公営企業が当該ファイナンス・リース取引について通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行つていない場合における当該ファイナンス・リース取引に係る当該事業年度の末日における未経過リース料相当額
- 二オペレーティング・リース取引(リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース契約を解除することができるものを除く。)に係る当該事業年度の末日における未経過リース料相当額