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地方公営企業法施行規則 第四十三条 (重要な後発事象に関する注記)

昭和二十七年総理府令第七十三号府省令
(重要な後発事象に関する注記)

第四十三条

重要な後発事象に関する注記は、当該事業年度の末日の翌日以後において、翌事業年度以降の財産、損益又はキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象に関する事項とする。

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