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地方公営企業法施行規則 第四十四条 (その他の注記)

昭和二十七年総理府令第七十三号府省令
(その他の注記)

第四十四条

その他の注記は、第三十七条から前条までに掲げるもののほか、予定キャッシュ・フロー計算書等、予定貸借対照表等又は予定損益計算書等により地方公営企業の財産、損益又はキャッシュ・フローの状況を正確に判断するために必要な事項とする。

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