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地方公営企業法施行規則 第三十七条 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

昭和二十七年総理府令第七十三号府省令
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

第三十七条

重要な会計方針に係る事項に関する注記は、会計に関する書類の作成のために採用している会計処理の基準及び手続並びに表示方法その他会計に関する書類の作成のための基本となる事項(次項において「会計方針」という。)であつて、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。

  1. 資産の評価基準及び評価方法(第八条第三項第二号の規定に基づく固定資産の評価に係る評価基準及び評価方法を除く。)
  2. 固定資産の減価償却の方法
  3. 引当金の計上方法
  4. 収益及び費用の計上基準
  5. その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

2次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項(重要性の乏しいものを除く。)は、重要な会計方針に関する注記とする。

  1. 会計処理の基準又は手続を変更したとき当該変更をした旨、当該変更の理由及び当該変更が会計に関する書類に与えている影響の内容
  2. 表示方法を変更したとき当該変更の内容

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