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地方公営企業法施行規則
昭和二十七年総理府令第七十三号
府省令
· 条文 58 件 ·
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(会計規程)
第三条
(勘定科目の区分)
第四条
(損益勘定の区分)
第五条
(資産勘定の区分)
第六条
(資本勘定の区分)
第七条
(負債勘定の区分)
第八条
(資産の評価)
第九条
(固定資産の滅失等)
第十条
(たな卸資産の毀損等)
第十一条
(たな卸資産の受払)
第十二条
(負債の評価)
第十三条
(減価償却)
第十四条
(固定資産の減価償却の方法)
第十五条
(有形固定資産の減価償却額)
第十六条
(無形固定資産の減価償却額)
第十七条
(リース資産の減価償却の方法等)
第十八条
(投資その他の資産の減価償却の方法等)
第十九条
(消費税及び地方消費税の整理)
第二十条
(資産に係る控除対象外消費税額)
第二十一条
(長期前受金)
第二十一条の二
(繰延運営権対価)
第二十一条の三
(運営権者更新投資)
第二十二条
(引当金)
第二十三条
(損益の表示)
第二十四条
(営業損益金額)
第二十五条
(経常損益金額)
第二十六条
(当年度純損益金額)
第二十七条
(資産又は負債の表示)
第二十八条
(資産に係る引当金の表示)
第二十九条
(有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)
第三十条
(有形固定資産に対する減損損失累計額の表示)
第三十一条
(無形固定資産の表示)
第三十二条
(投資その他の資産の表示)
第三十三条
(繰延資産の表示)
第三十四条
(繰延収益に対する収益化累計額の表示)
第三十五条
(注記の区分)
第三十六条
(注記の方法)
第三十七条
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第三十八条
(予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記)
第三十九条
(予定貸借対照表等に関する注記)
第四十条
(セグメント情報に関する注記)
第四十一条
(減損損失に関する注記)
第四十二条
(リース契約により使用する固定資産に関する注記)
第四十三条
(重要な後発事象に関する注記)
第四十四条
(その他の注記)
第四十五条
(予算の様式)
第四十六条
(予算の実施計画等の様式)
第四十七条
(継続費繰越計算書等の様式)
第四十八条
(決算報告書等の様式)
第四十九条
(キャッシュ・フロー計算書等の様式)
第五十条
(試算表等の様式)
第五十一条
(法適用状況異動報告書の様式)
第五十二条
(障害者支援施設等に準ずる者の認定)
第五十三条
(新商品の生産等により新たな事業分野の開拓を図る者の認定)
第五十三条の二
(公金の徴収等の委託)
第五十四条
(指針)
第五十五条
(リース会計に係る特例)
別表
別表第一号
(e-Gov)
別表第二号
(e-Gov)
別表第三号
(e-Gov)
別表第四号
(e-Gov)