(予算の実施計画等の様式)
第四十六条
令第十七条の二第二項に規定する同条第一項第一号及び第三号から第五号までに掲げる書類の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式に準ずるものとする。
2令第十七条の二第二項に規定する同条第一項第二号の予定キャッシュ・フロー計算書の様式は、第四十九条の規定によるキャッシュ・フロー計算書の様式に準ずるものとする。
3令第十七条の二第二項に規定する同条第一項第六号の予定貸借対照表及び予定損益計算書の様式は、それぞれ第四十八条の規定による貸借対照表及び損益計算書の様式に準ずるものとする。