(キャッシュ・フロー計算書等の様式) 第四十九条 令第二十三条に規定するキャッシュ・フロー計算書、収益費用明細書、固定資産明細書及び企業債明細書の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式に準ずるものとする。一キャッシュ・フロー計算書別記第十五号様式二収益費用明細書別記第十六号様式三固定資産明細書別記第十七号様式四企業債明細書別記第十八号様式 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗