(決算に併せて提出すべき書類)
第二十三条
法第三十条第一項の規定により管理者が決算に併せて当該地方公共団体の長に提出しなければならない書類及び同条第六項の規定により地方公共団体の長が決算を議会の認定に付するに当たつて併せて提出しなければならない書類は、キャッシュ・フロー計算書、収益費用明細書、固定資産明細書及び企業債明細書とする。
法第三十条第一項の規定により管理者が決算に併せて当該地方公共団体の長に提出しなければならない書類及び同条第六項の規定により地方公共団体の長が決算を議会の認定に付するに当たつて併せて提出しなければならない書類は、キャッシュ・フロー計算書、収益費用明細書、固定資産明細書及び企業債明細書とする。