(注記の区分)
第三十五条
会計に関する書類(法第二十五条の予算に関する説明書並びに法第三十条第九項の決算について作成すべき書類、同条第一項の決算に併せて提出しなければならない書類及び同条第六項の決算を議会の認定に付するに当たつて併せて提出しなければならない書類をいう。以下同じ。)には、次の各号に規定する事項のうちそれぞれ関係するものを注記し、又はこれらの事項を注記した書類を添付しなければならない。
- 一重要な会計方針に係る事項に関する注記
- 二令第十七条の二第一項第二号に掲げる予定キャッシュ・フロー計算書及び令第二十三条に規定するキャッシュ・フロー計算書(以下「予定キャッシュ・フロー計算書等」という。)に関する注記
- 三予定貸借対照表等に関する注記
- 四セグメント情報に関する注記
- 五減損損失に関する注記
- 六リース契約により使用する固定資産に関する注記
- 七重要な後発事象に関する注記
- 八その他の注記