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地方公営企業法 第二十五条 (予算に関する説明書)

昭和二十七年法律第二百九十二号法律
(予算に関する説明書)

第二十五条

地方公共団体の長は、地方公営企業の予算を議会に提出する場合においては、当該地方公営企業の管理者が作成した政令で定める予算に関する説明書をあわせて提出しなければならない。

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