条文くん法令検索 AIに質問する

地方公営企業法施行規則 第三十六条 (注記の方法)

昭和二十七年総理府令第七十三号府省令
(注記の方法)

第三十六条

予定キャッシュ・フロー計算書等、予定損益計算書等又は予定貸借対照表等の特定の項目に関連する注記については、その関連を明らかにしなければならない。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公営企業法施行規則第三十六条(注記の方法)について教えてください」と聞く
← 第三十五条(注記の区分) 地方公営企業法施行規則 目次 第三十七条(重要な会計方針に係る事項に関する注記) →