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地方公営企業法施行令 第二十四条 (特定目的の積立金)

昭和二十七年政令第四百三号政令
(特定目的の積立金)

第二十四条

法第三十二条第二項の規定により利益の処分として特定の目的のため利益を積み立てる場合においては、その使途を示す名称を附した科目に積み立てなければならない。

2前項の規定により積み立てた積立金をその目的以外の使途に使用しようとする場合においては、議会の議決を経なければならない。

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