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地方公営企業法 第三十二条 (剰余金の処分等)

昭和二十七年法律第二百九十二号法律
(剰余金の処分等)

第三十二条

地方公営企業は、毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもつてその欠損金をうめなければならない。

2毎事業年度生じた利益の処分は、前項の規定による場合を除くほか、条例の定めるところにより、又は議会の議決を経て、行わなければならない。

3毎事業年度生じた資本剰余金の処分は、条例の定めるところにより、又は議会の議決を経て、行わなければならない。

4資本金の額は、議会の議決を経て、減少することができる。

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