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地方公営企業法 第三十一条 (計理状況の報告)

昭和二十七年法律第二百九十二号法律
(計理状況の報告)

第三十一条

管理者は、毎月末日をもつて試算表その他当該企業の計理状況を明らかにするために必要な書類を作成し、翌月二十日までに当該地方公共団体の長に提出しなければならない。

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