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地方公営企業法 第三十二条の二 (欠損の処理)

昭和二十七年法律第二百九十二号法律
(欠損の処理)

第三十二条の二

地方公営企業は、毎事業年度欠損を生じた場合において前事業年度から繰り越した利益があるときは、その利益をもつてその欠損金をうめなければならない。

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