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地方公営企業法施行令 第二十五条 (繰延資産として整理できる損失)

昭和二十七年政令第四百三号政令
(繰延資産として整理できる損失)

第二十五条

鉄道事業については、鉄道に係る災害による損失が多額であつてその全額を当該災害の生じた事業年度において負担することが困難な場合には、当該損失に相当する額の全部又は一部を繰延資産として整理することができる。

2前項の繰延資産は、当該繰延資産を計上した事業年度の翌事業年度以降五事業年度以内に毎事業年度均等額以上を償却しなければならない。

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