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地方公営企業法施行令 第二十二条の五 (現金及び有価証券の保管)

昭和二十七年政令第四百三号政令
(現金及び有価証券の保管)

第二十二条の五

管理者は、地方公営企業の業務に係る現金を出納取扱金融機関、収納取扱金融機関その他の確実な金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によつて保管しなければならない。

2管理者は、地方公営企業の業務に関して地方公共団体が債権者として債務者に属する権利を代位して行なうことにより受領すべき現金又は有価証券を保管することができる。

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