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地方公営企業法施行令 第二十二条の四 (出納取扱金融機関等に対する検査)

昭和二十七年政令第四百三号政令
(出納取扱金融機関等に対する検査)

第二十二条の四

管理者は、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関について、定期及び臨時に地方公営企業の業務に係る公金の収納又は支払の事務及び預金の状況を検査しなければならない。

2管理者は、前項の検査をした場合は、その結果に基づき、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に対して必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

3監査委員は、第一項の検査の結果について、管理者に対し報告を求めることができる。

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