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地方公営企業法施行令 第二十二条の三 (出納取扱金融機関等における出納事務の取扱い)

昭和二十七年政令第四百三号政令
(出納取扱金融機関等における出納事務の取扱い)

第二十二条の三

出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、納入通知書その他の納入に関する書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)に基づかなければ、地方公営企業の収入を収納することができない。

2出納取扱金融機関は、管理者の振り出した小切手又は管理者の通知に基づかなければ、地方公営企業の支出の支払をすることができない。

3出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、地方公営企業の収入を収納した場合、又はその払込みを受けた場合は、これを当該地方公営企業の預金口座に受け入れなければならない。

4収納取扱金融機関は、前項の規定により地方公営企業の預金口座に受け入れた収入を、管理者の定めるところにより、出納取扱金融機関(出納取扱金融機関が二以上ある場合においては、当該二以上の出納取扱金融機関のうち管理者が定める一の出納取扱金融機関(以下「総括出納取扱金融機関」という。)とする。)の当該地方公営企業の預金口座に振り替えなければならない。出納取扱金融機関が二以上ある場合において、総括出納取扱金融機関以外の出納取扱金融機関にあつても、また同様とする。

5出納取扱金融機関が二以上ある場合において、総括出納取扱金融機関以外の出納取扱金融機関は、地方公営企業の支出の支払をしたときは、管理者の定めるところにより、これを総括出納取扱金融機関に通知しなければならない。

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