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地方公営企業法施行令 第二十二条の二 (出納取扱金融機関等)

昭和二十七年政令第四百三号政令
(出納取扱金融機関等)

第二十二条の二

管理者は、法第二十七条ただし書の規定により金融機関に地方公営企業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる場合には、収納及び支払の事務の一部を取り扱わせ、又は収納の事務の一部を取り扱わせることができる。

2前項の地方公営企業の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱う金融機関を出納取扱金融機関と、同項の地方公営企業の業務に係る公金の収納の事務の一部を取り扱う金融機関を収納取扱金融機関という。

3管理者は、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関を定め、又は変更した場合は、これを告示しなければならない。

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