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地方公営企業法施行令 第二十二条 (金融機関)
昭和二十七年政令第四百三号
政令
(金融機関)
第二十二条
法
第二十七条ただし書
に規定する政令で定める金融機関は、銀行その他これに類する貯金の受入れ又は資金の融通を業とする機関とする。
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第27条
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