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地方公営企業法 第二十七条 (出納)

昭和二十七年法律第二百九十二号法律
(出納)

第二十七条

地方公営企業の業務に係る出納は、管理者が行う。ただし、管理者は、地方公営企業の業務の執行上必要がある場合においては、政令で定める金融機関で地方公共団体の長の同意を得て指定したものに、当該地方公営企業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせることができる。

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