(継続費繰越計算書等の様式) 第四十七条 令第十八条の二第三項及び令第十九条に規定する継続費繰越計算書、継続費精算報告書及び繰越計算書の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式に準ずるものとする。一継続費繰越計算書別記第六号様式二継続費精算報告書別記第七号様式三繰越計算書別記第八号様式 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗