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地方公営企業法施行令 第十八条の二 (継続費)

昭和二十七年政令第四百三号政令
(継続費)

第十八条の二

地方公営企業の継続費に係る毎事業年度の支出予定額のうち、当該事業年度内に支払義務が生じなかつたものがある場合においては、管理者は、その額を継続年度の終わりまで逓次繰り越して使用することができる。この場合においては、管理者は、地方公共団体の長に、継続費繰越額の使用に関する計画について、継続費繰越計算書をもつて翌事業年度の五月三十一日までに報告するものとし、報告を受けた地方公共団体の長は、次の会議においてその旨を議会に報告しなければならない。

2管理者は、継続費に係る継続年度(継続費に係る支出予算の金額のうち法第二十六条第一項又は第二項の規定により繰り越したものがある場合には、その繰り越された年度)が終了した場合においては、継続費精算報告書を作成し、法第三十条第一項の書類と併せて当該地方公共団体の長に提出しなければならない。この場合において、地方公共団体の長は、法第三十条第六項の書類の提出と併せて、これを議会に報告しなければならない。

3継続費繰越計算書及び継続費精算報告書の様式は、総務省令で定める。

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