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地方公営企業法施行令 第十八条 (予算の執行)

昭和二十七年政令第四百三号政令
(予算の執行)

第十八条

管理者は、地方公営企業の予算の執行について、地方公営企業の適切な経営管理を確保するため、必要な計画を定め、これに従つて地方公営企業の予算を執行するものとする。

2予定支出の経費の金額は、各款の間又は各項の間において相互に流用することができない。ただし、予定支出の各項の経費の金額は、予算の執行上必要がある場合に限り、予算の定めるところにより流用することができる。

3予定支出の経費のうち予算で定める経費の金額と当該経費以外の経費の金額の間において相互に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

4第二十九条第一項の規定による一時の借入れの限度額は、予算で定めなければならない。

5第二十四条第三項に規定する場合を除くほか、管理者は、支出の予算がなく、かつ、予備費支出、費目流用その他財務に関する規定により支出することができない場合においては、支出することができない。ただし、現金の支出を伴わない経費については、この限りでない。

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